柔軟な働き方を実現するための措置で、会社が用意すること

柔軟な働き方を実現するための措置は、令和7年10月1日から義務になりました。本記事は、社員から申出があった場面を想定したQ&Aです。場面はすべて架空で、実際の相談内容ではありません。

5つの措置から2つ以上を講じます

3歳から小学校就学前の子を養育する社員に、5つの措置から2つ以上を講じます。社員は、その中から1つを選んで利用できます。根拠は、育児・介護休業法第23条の3第1項です。5つの措置は、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度です。

職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できる措置を講じても、措置義務を果たしたことにはなりません。パート社員も管理監督者も、原則として対象です。

措置を講じる前に意見を聴きます

措置を講じる前に、過半数労働組合の意見を聴きます。組合がなければ、労働者の過半数を代表する者の意見を聴きます。聴き方に、法令上の定めはありません。根拠は、育児・介護休業法第23条の3第4項です。

個別の周知・意向確認も必要です

子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、措置の内容などを個別に知らせ、意向を確認します。方法は、面談、書面の交付、FAX、電子メール等のいずれかです(FAX・電子メール等は、労働者が希望した場合のみ)。知らせる事項は、措置の内容、申出先、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度の3つです。取得や利用を控えさせることは、行ってはなりません。

詳しい解説のご案内

下記の記事では、この内容をQ&A形式で9問にまとめています。措置ごとの主な要件の図や、意見聴取から措置の利用開始までの流れの図も掲載しています。交替制勤務の場合や、利用の申出の期限も取り上げています。

柔軟な働き方を実現するための措置 - 育児・介護休業法Q&A
育児・介護休業法の柔軟な働き方を実現するための措置は、5つから2つ以上を講じる義務があります。選び方の注意点と個別周知の進め方を、Q&Aで解説します。

本記事は、2026年10月4日時点の公的資料にもとづいています。

参考(公的機関の資料)

Presented by Office S.M.A.H.T(C) https://sr-smaht.com

#育児 #テレワーク #就業規則 #労働組合 #管理監督者 #短時間勤務 #介護
#社労士 #社会保険労務士 #労働 #労務 #人事 #相談 #京都府 #大阪府 #SRネットワーク

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

ひらかたSRネットワーク  Copyright(c)2023- All Right Reserved.