
育児中の働き方について、令和7年10月1日から「柔軟な働き方を実現するための措置」が会社の義務になりました。ここでの「育児中」は、3歳から小学校就学前の子を養育している時期を指します。架空の会社の担当者が相談室を訪れた場面です。実際の相談内容ではありません。
用意するのは5つの措置から2つ以上
3歳から小学校就学前の子を養育する社員には、5つの措置から2つ以上を講じることになります。根拠は、育児・介護休業法第23条の3第1項です。5つの措置は、始業時刻等の変更、テレワーク等、保育施設の設置運営等、養育両立支援休暇、短時間勤務制度です。
措置の選び方で迷いやすい2つの点
時差出勤とフレックスタイム制は、どちらも「始業時刻等の変更」の中の制度なので、両方あっても1つの措置です。
要件を満たすすでにある制度は、措置として選べます。その場合も、講じる前に、過半数労働組合(なければ労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く必要があります。
職種ごとに措置を変えても差し支えありません。ただし、職種や配置等から利用できないことがあらかじめ想定できる措置を講じても、措置義務を果たしたことにはなりません。Q&Aは、交替制勤務の職場でテレワーク等が業務の性質上困難な労働者については、他の4つの措置から2つ以上を選んで措置することが求められるとしています。
社員への個別周知と申出の期限
子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間に、個別に知らせて意向を確認します。方法は、面談、書面の交付、FAX、電子メール等のいずれかです(FAX・電子メール等は、労働者が希望した場合のみ)。
利用の申出の期限は、法律上の定めがありません。「1か月前まで」としてよいかは、Q&Aは示していません。
下記のページは、会話形式でやさしく紹介するページです。

本記事は、2026年10月4日時点の公的資料にもとづいています。
参考(公的機関の資料)
- 厚生労働省「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)」 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf (参照日 2026-10-10)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000076 (参照日 2026-10-10)
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50002000025 (参照日 2026-10-10)
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