
2026年度の最低賃金が、2026年10月1日から順次発効しています。最後の発効日は、12月2日の予定です。このページは、最低賃金の確認についてのよくある質問を、相談室の会話の形で紹介しています。架空の会社(本社は大阪府、支店は6つの都道府県)の担当者の場面で、実際の相談内容ではありません。
確認するのは事業場がある都道府県の額と発効日
最低賃金の額と発効日は、都道府県ごとに定められています。確認には、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧を使います。地域別最低賃金は、都道府県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。最低賃金の確認で見るのは、事業場がある都道府県の額と、その発効日です。7都道府県の額と発効日の表は、下記のページに掲載しています。
月給制は時間額に換算して比べます
算入しない賃金を除いてから、時間額に換算して比べます。月給制は、月給を1か月平均所定労働時間で割ります。通勤手当・家族手当・時間外割増賃金は、算入しません。ページでは、大阪府の額を使った計算例を、架空の数値で示しています。
時給を上げるときの社会保険の2つの基準
本人が自社で加入するかの基準と、家族の扶養に入れるかの基準は、別の制度です。自社で加入する基準のうち、賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)は、2026年10月1日に撤廃されました。家族の被扶養者になれるかは、年間収入130万円未満(原則)などで判断され、最終的に判断するのは、家族が加入している健康保険の保険者などです。税の扱いは税理士へご相談ください。
下記のページは、会話形式でやさしく紹介するページです。

本記事は、2026年10月7日時点の公的資料にもとづいています。
参考(公的機関の資料)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ (参照日 2026-10-08)
- 厚生労働省「最低賃金額以上かどうかを確認する方法」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43899.html (参照日 2026-09-30)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html (参照日 2026-10-07)
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