
最低賃金改定の発効日は、全国一律ではありません。2026年度(令和8年度)の改定額は、都道府県ごとに発効日が異なります。2026年10月1日から順次発効していて、最後の発効日は12月2日の予定です。答申額による全国加重平均は1,177円で、前年度より56円高くなりました。
発効日は都道府県ごとに確認します
新しい額は、全国で同じ日に切り替わるわけではありません。事業場がある都道府県の最低賃金額と発効日は、厚生労働省の地域別最低賃金の全国一覧で確認できます。発効日は、異議の申出の状況等により変わる可能性があります。
賃金の確認は3段階です
①対象となる賃金を選ぶ、②時間額に換算する、③最低賃金額と比べる、の3段階です。通勤手当・家族手当・割増賃金などは、算入しません。月給制の場合は、算入しない賃金を除いた月給を、1か月平均所定労働時間で割って比べます。
あわせて確認したいこと
最低賃金の概要は、労働者への周知が必要です。業種によっては特定最低賃金もあり、地域別と両方が適用される場合は、高い方の額以上の賃金を支払います。派遣労働者には、派遣先の事業場がある地域の地域別最低賃金が適用されます。社会保険では、短時間労働者の賃金要件(月額8.8万円以上)が2026年10月1日に撤廃されました。家族の扶養の基準は別の制度です。税の扱いは税理士へご相談ください。
詳しい解説のご案内
下記の記事では、架空の数値による月給制の計算例や、公的な確認先・相談窓口も紹介しています。

本記事は、2026年10月7日時点の公的資料にもとづいています。
参考(公的機関の資料)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ (参照日 2026-10-08)
- 最低賃金法(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/334AC0000000137 (参照日 2026-09-30)
- 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html (参照日 2026-10-07)
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