
令和8年10月1日より労働条件通知書の記載項目が追加されます。令和8年10月1日以降に労働条件通知書を発行する場合は、追加項目が記載された労働条件通知書を発行してください。
今回追加される項目
待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
企業として行うべきこと
労働条件通知書に待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨を記載しなければならなくなり、労働者から待遇の相違等に関して説明を求められる機会が増えることが想定されます。その際にきっちりと説明を行えるようにしておく必要があります。もし説明をできない待遇差があるのであれば賃金の見直しが必要です。
※ どういった待遇差が問題となるかは同一労働同一賃金ガイドラインをご参照ください。
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