
2026年10月より最低賃金が改定されます。自社の賃金が最低賃金を下回っていないか確認してください。
■ 近畿各府県の最低賃金額及び改定日
| 都道府県 | 最低賃金 | 改定年月日 |
| 大阪府 | 1,231円 | 令和8年10月1日 |
| 京都府 | 1,180円 | 令和8年11月16日 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 令和8年10月1日 |
| 奈良県 | 1,107円 | 令和8年10月4日 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 令和8年10月3日 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 令和8年10月3日 |
※ その他の都道府県については各都道府県労働局のホームページよりご確認ください。
注:改定年月日は各都道府県ごとに異なります。
政府は2030年代前半の早い時期に最低賃金の全国加重平均を1,500円まで引上げるという目標を掲げています。今年も55円程度の大幅な引き上げとなりましたが、来年以降も毎年50円~60円程度の最低賃金の引上げが行われる可能性があります。企業としては助成金を活用するなどして業務の効率化を推し進めていく必要性があります。
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