
労働基準法では、形式的な契約形態に関係なく、実態に基づいて労働者性が判断されます。主な基準は「使用従属性」で、他人の指揮監督下で労務を提供し、その対価として報酬を受け取っているかがポイントです。フリーランスとして働いていても、実態が労働者とみなされる場合、労働基準法の適用対象となります。自身の働き方が適切に評価されているか、確認が必要です。
◆労働基準法における労働者性判断に係る参考資料集|厚生労働省HP(別ウインドウが開きます)
https://www.mhlw.go.jp/content/001319389.pdf
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