
これまで戸籍に記載されていなかった「氏名のふりがな」が、2026年秋から戸籍の正式項目として登録されることになります。これにより、戸籍上のふりがなを後から訂正した場合、年金機構の記録と食い違いが生じる可能性があります。
たとえば、就職時や年金加入時に「さいとう(斎藤)」や「たかはし(髙橋)」のように読み方が複数ある姓で誤ったふりがなが登録されていると、将来の年金受給時に支障が出ることも。こうした事態を避けるためにも、自身のふりがなを役所で訂正したら、速やかに年金の氏名変更届を提出しましょう。
年金機構では、ふりがなだけの変更であれば戸籍謄本の提出は不要とし、手続きを簡略化しています。今のうちに「ねんきんネット」などを使ってご自身の登録情報を確認しておくと安心です。
◆戸籍にフリガナが記載されます|法務省HP(別ウインドウが開きます)
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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