
令和7年10月1日より健康保険の被扶養者要件が一部変更となります。
対象
対象となるのは、19歳以上23歳未満のご家族です。ただし、配偶者は含まれません。
※ 年齢は12月31日時点で判断します。
変更される内容
今回変更されるのは収入要件のみです。今まで年間収入130万円未満の方が対象でしたが、令和7年10月1日より上記の方については年間収入150万円未満の方が対象となります。
必要となる対応
従業員の方に変更内容を周知していただき対象者がいないかご確認ください。対象者がいる場合には被扶養者異動届の提出が必要となります。
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