
健康保険料及び雇用保険料が変更となります。
健康保険料の変更
令和7年3月(令和7年4月納付)分から健康保険料が変更となります。
健康保険料は都道府県毎に異なりますので、健康保険料については全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでご確認ください。
令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会
参考 変更の時期
① 前月徴収の場合(当月に支払う給与から前月の保険料を引いている場合)
a. 末締め翌月10日払の場合
4月10日に支払う給与から変更
b. 15日締め末払いの場合
4月30日に支払う給与から変更
② 当月徴収の場合(当月に支払う給与から当月の保険料を引いている場合)
a. 末締め翌月10日払の場合
3月10日に支払う給与から変更
b. 15日締め末払いの場合
3月30日に支払う給与から変更
雇用保険料の変更
令和7年4月1日以降に締日をむかえる給与から雇用保険料が変更となります。
雇用保険料率は下表の通りとなります。
事業の種類 | 労働者負担分 |
一般の事業 | 5.5/1,000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1,000 |
建設の事業 | 6.5/1,000 |
参考 変更の時期
a. 末締め翌月10日払の場合
5月10日に支払う給与から変更
b. 15日締め末払いの場合
4月30日に支払う給与から変更
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