健康保険料及び雇用保険料の変更について

健康保険料及び雇用保険料が変更となります。

健康保険料の変更

令和7年3月(令和7年4月納付)分から健康保険料が変更となります。

健康保険料は都道府県毎に異なりますので、健康保険料については全国健康保険協会(協会けんぽ)のホームページでご確認ください。

令和7年度保険料額表(令和7年3月分から) | 協会けんぽ | 全国健康保険協会

参考 変更の時期

① 前月徴収の場合(当月に支払う給与から前月の保険料を引いている場合)

 a. 末締め翌月10日払の場合

  4月10日に支払う給与から変更

 b. 15日締め末払いの場合

  4月30日に支払う給与から変更

② 当月徴収の場合(当月に支払う給与から当月の保険料を引いている場合)

 a. 末締め翌月10日払の場合

  3月10日に支払う給与から変更

 b. 15日締め末払いの場合

  3月30日に支払う給与から変更

雇用保険料の変更

令和7年4月1日以降に締日をむかえる給与から雇用保険料が変更となります。

雇用保険料率は下表の通りとなります。

事業の種類労働者負担分
一般の事業5.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業6.5/1,000
建設の事業6.5/1,000

参考 変更の時期

a. 末締め翌月10日払の場合

 5月10日に支払う給与から変更

b. 15日締め末払いの場合

 4月30日に支払う給与から変更

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