社労士法の改正法案が国会で可決~「労務監査」が社労士の正式業務に~

2025年6月18日、第217回国会で「社会保険労務士法の一部を改正する法律」が成立しました。

本改正では、社労士の「使命規定」を明文化し、労働・社会保険制度を通じて適正な労務管理と労働環境の形成に寄与する専門家としての位置付けが明確化されました。さらに、「労務監査(就業規則や契約書の遵守状況など)の業務明記」により、労務コンプライアンス面での企業支援が法的根拠を伴って強化されます。

また、裁判所に同行する際の社労士の立場が「代理人」に改められ、権限と責任が整理されました。名称に関する規定も整備され、「社労士」「社労士法人」「社労士会」などの類似名称使用が禁止対象に加わりました。

施行は公布後すぐ(一部は10日後)、裁判所関係は令和7年10月1日からです。

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