
これまで老齢年金を請求する際には、戸籍謄本や住民票などの提出が必要でしたが、2024年11月から一部の書類が不要になります。これは「戸籍情報連携」の仕組みによって、国と市区町村の間で戸籍情報を直接やり取りできるようになるためです。対象になるのは、日本国内に戸籍があり、地方自治体と年金機構がシステム連携している場合に限られます。省略できるのは、戸籍謄本、住民票、婚姻関係証明書などで、配偶者加算の請求時なども含まれます。これにより、本人や家族が役所で書類を集める手間が省け、スムーズに手続きを進められます。
※※※必要に応じて例外的に書類提出を求められることもありますので、案内文や窓口での説明を必ずご確認ください。
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