
令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント対策及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。
カスタマーハラスメントとは
以下のすべてを満たすものをいいます。
① 顧客等の言動であって
② その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容さ
れる範囲を超えたものにより
③ 労働者の就業環境が害されるもの
求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動等が制限されるもの
義務化される主な内容
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備
- 事後の迅速かつ適切な対応
※ 大まかに言えばやるべきことは他のハラスメント対策と基本的には変わりません。ただし、ハラスメントにより相手が自社内の人間なのか、自社外の人間なのか等異なってくる点があるため、企業としてとるべき対応は異なってきます。
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