ハラスメント対策“全面強化”へ!中小企業も施策見直し必須に

2025年3月成立の改正・労働施策総合推進法では、職場のハラスメント防止義務がさらに広がります。従来の職場内ハラスメント(パワハラ・セクハラ・妊娠等)に加え、①顧客等によるカスタマーハラスメント、②求職者に対するセクハラも明確に対象とされました。
事業主には、「相談窓口の設置」「事実把握」「被害者保護」「不利益取扱いの禁止」などの雇用管理措置が指針とともに義務付けられます。また、国の啓発義務や解決支援・紛争調整制度の強化も実施され、法令整備によって実効性が高まりました。
施行スケジュールは未定ですが、中小企業も含む全事業所に適用され、就業規則やハラスメント規程、研修、相談部署の整備が急務です。事前準備が競争力にも直結します。

#中小企業支援 #ハラスメント義務化 #実務対応 #労務コンサル #法改正解説

Presented by Office S.M.A.H.T(C)
https://sr-smaht.com

※あらかじめご承知おきください※
このblog記事の内容は,執筆時の法令等に基づいて記載しています。執筆時以降の法令改正等により,適用が変更となる場合があります。
記事執筆にあたり,正確な記述に努めていますが,当該記事内容に対して何らかの保証をするものではなく,内容や事例に基づくいかなる運用結果に関しても一切の責任は負いません。
また,給付金・補助金等は,支給要件や申請期間等条件を満たす必要があり,100%受けられるものではなく,もらえない場合もあります。

ひらかたSRネットワーク  Copyright(c)2023- All Right Reserved.