2024年10月より最低賃金が改定されます。

2024年10月より最低賃金が改定されます。自社の賃金が最低賃金を下回っていないか確認してください。

■ 近畿各府県の最低賃金額及び改定日

都道府県最低賃金改定年月日
大阪府1,114円令和6年10月1日
京都府1,058円令和6年10月1日
兵庫県1,052円令和6年10月1日
奈良県986円令和6年10月1日
滋賀県1,017円令和6年10月1日
和歌山県980円令和6年10月1日

※ その他の都道府県については各都道府県労働局のホームページよりご確認ください。

注:改定年月日は各都道府県ごとに異なります。

政府は2030年代半ばまでに最低賃金の全国加重平均を1,500円まで引上げるという目標を掲げています。今年は50円程度の大幅な引き上げとなりましたが、来年以降も毎年40円前後の最低賃金の引上げが行われる可能性があります。企業としては助成金を活用するなどして業務の効率化を推し進めていく必要性があります。

※ 助成金についてのご相談は、ひらかたSRネットワークにご相談ください。

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