障害年金の基礎知識

① 受給要件(a,b,c全ての要件を満たしている必要があります)

 a. 初診日において被保険者であったこと

  ※ 初診日において国民年金に加入中であれば障害基礎年金を、厚生年金に加入中で

    あれば障害厚生年金を請求することになります。

 b. 初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

  次のいずれかの要件を満たしている必要があります。

   1. 初診日がある月の2ケ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免

     除期間をあわせた期間が3分の2以上あること

   2. 初診日において65歳未満であり、初診日がある月の2ケ月前までの直近1年間

     に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和8年3月末日までに限る

 c. 障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態に該当していること

② 障害等級及び目安

 a. 1級

  他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態

 b. 2級

  必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって

  収入を得ることができない状態

 c. 3級(障害基礎年金には3級はありません

  労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態

③ 障害年金の額

 a. 1級

  障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金

  障害基礎年金 993,750円+子の加算

 b. 2級

  障害厚生年金 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金

  障害基礎年金 795,000円+子の加算

 c. 3級

  障害厚生年金 報酬比例の年金額

  ※ 障害厚生年金3級には596,300円の最低保障があります。

 ※ 初診日において国民年金に加入されていた方は障害基礎年金のみを、初診日におい

   て厚生年金に加入されていた方は障害基礎年金と障害厚生年金を受給できます。

詳しくお知りになりたい方は、障害年金無料相談会をご利用ください。

なお、ご相談になる前に下記よくある質問をご覧ください。

よくある質問

Q 現在老齢年金を受給していますが、障害年金を受給できますか?

A 請求はできますが、老齢年金もしくは障害年金のどちらかを選択することになります。

Q 現在65歳以上ですが、障害年金を受給できますか?

A 障害年金は原則65歳未満が対象です。原則、障害年金を請求することはできません。

Q 現在、障害者手帳2級を持っています。障害年金2級を受給できますか?

A 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。障害等級の判断基準が異なるため、必ずし

  も同じ等級になるとは限りません。