障害年金とは?
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師または歯科医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金保険に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の保険料納付状況などの条件が設けられています。
なお、障害年金の対象は、原則として、20歳~64歳の方です。
障害年金について、知っていただきたいこと。
障害年の請求を検討する場合、次の3点について、確認しておく必要があります。
ポイント①▶受給要件 ~障害年金を受け取るための条件を満たしているか?
ポイント②▶障害等級 ~障害の状態がどの等級にあてはまっているか?
ポイント③▶障害年金の金額 ~どのぐらいの金額を受給できるのか?
ポイント①▶受給要件
まずは、障害年金を受け取る資格があるかの確認です。
以下の3つの要件をすべて満たしている必要があります。
受給要件1◆初診日において被保険者であったこと
受給要件2◆初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
受給要件3◆障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態に該当していること
受給要件1◆初診日において被保険者であったこと
病気やケガで、初めて医師や歯科医師の診療を受けたときに、どの制度に加入していたか?の確認です。
→ 大まかには、「厚生年金保険(以下「厚生年金」)に加入していた」か「厚生年金に加入していなかったか」のどちらかです(公務員等の「共済」については、ここでは省略します)。
〇 初診日に「厚生年金」に加入していた場合 ⇒ 「障害厚生年金」を請求
〇 初診日に「厚生年金」に加入していなかった場合(「国民年金」に加入中) ⇒ 「障害基礎年金」を請求
初診日
障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
受給要件2◆初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること
初診日の前日までに保険料を納めていたか?の確認です。
次の2つのどちらかあてはまっていないと対象になりません。
納付要件1◆初診日がある月の2ケ月前までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること
⇒ 初診日がある月の2か月前までに保険料をキチンと(対象期間の3分の2以上)納めていたか?
納付要件2◆初診日において65歳未満であり、初診日がある月の2ケ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと(初診日が令和18年3月末日までに限る)
⇒納付要件◆1にあてはまっていない場合、初診日がある月の2ケ月前までの直近1年間に保険料をキチンと納めていたか?
受給要件3◆障害認定日において、障害等級表に定める障害の状態に該当していること
障害認定日において、障害の程度が、「国民年金法施行令別表」に定める等級のどれに該当しているか?の確認です。
該当する等級によって、年金の受給可否や年金受給額が変わります。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
障害認定日
障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日をいいます。また、1年6カ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。
ポイント②▶障害等級
障害の状態がどの等級にあてはまっているか?です。
障害等級は、1級から3級まであります。ただし、「障害基礎年金」には3級はありません。
各等級の目安は以下の通りです。
◆1級:他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない状態
◆2級:必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態
◆3級:労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする状態
※「障害基礎年金」には3級はありません。
ポイント③▶障害年金の金額 ~どのぐらいの金額を受給できるのか?
障害年金の額は、等級・年金制度によって異なります。
※ 初診日において国民年金に加入されていた方は障害基礎年金のみを、初診日において厚生年金に加入されていた方は障害基礎年金と障害厚生年金を受給できます。
※ 以下の金額は、いずれも令和7年度の額です。
金額は原則として、毎年4月に変更されます。
◆1級
◎障害厚生年金:報酬比例の年金額 × 125%
※要件に該当した場合は、「配偶者の加給年金」が加算されます。
◎障害基礎年金:1,039,625円(令和7年度の金額です)
※要件に該当した場合は、「子の加算」があります。
◆2級
◎障害厚生年金:報酬比例の年金額
※要件に該当した場合は、「配偶者の加給年金」が加算されます。
◎障害基礎年金:831,700円(令和7年度の金額)
※要件に該当した場合は、「子の加算」があります。
◆3級
◎障害厚生年金:報酬比例の金額
※最低保証額は、623,800円(令和7年度の金額)
※障害基礎年金には3級はありません。
詳しくお知りになりたい方は、障害年金無料相談会をご利用ください。
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Q&A よくある質問 ~相談会でよくいただくご質問について
Q 現在老齢年金を受給していますが、障害年金を受給できますか?
A 障害年金の請求が認められて、受給可能になった場合、老齢年金もしくは障害年金のどちらかを選択することになります。
Q 現在65歳以上ですが、障害年金を受給できますか?
A 障害年金は原則65歳未満が対象です。よって原則障害年金を請求することはできません。
Q 現在、身体障害者手帳2級を持っていますが、障害年金2級を受給できますか?
A 障害者手帳と障害年金は全く別の制度です。それぞれの等級判断基準が異なるため、必ずしも同じ等級になるとは限りません。ただし、年金機構での受給可否の判断資料になる場合がありますので、身体障害者手帳をお持ちの場合は、お知らせください。
