
36協定
「36協定」とは何か?―時間外労働と休日労働のルールを守るために
「36(さぶろく)協定」とは、正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と呼ばれ、労働基準法第36条に基づいて締結される労使協定です。通常、労働時間は1日8時間・週40時間以内と定められていますが、業務上の都合などによりそれを超える時間外労働や休日労働を行わせるには、あらかじめこの協定を労使間で結び、所轄の労働基準監督署へ届出をする必要があります。
36協定がないまま時間外労働を行わせることは法律違反となり、会社には罰則が科される可能性もあります。また、労働時間の適正な管理は、働き方改革の重要な柱でもあり、従業員の健康確保と労務リスクの低減にも直結します。
協定の締結には、過半数労働組合または過半数代表者との書面による協議と合意が必要です。内容には、時間外労働や休日労働を必要とする具体的な業務、1日・1か月・1年の上限時間、割増賃金率などを明記します。また、法定上限(原則として月45時間・年360時間)を超えて時間外労働をさせる場合は、「特別条項付き協定」とし、その限度と手続きについても詳細に記載しなければなりません。
中小企業においても、法令遵守の観点からこの36協定は非常に重要です。業種や繁忙期によっては柔軟な働き方が求められる場面もありますが、その際も協定に基づいた適正な運用が求められます。
労使双方が安心して働ける環境を整えるためにも、36協定の締結・届出・運用を適切に行いましょう。不明点がある場合は、社会保険労務士など専門家に相談することをおすすめします。
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2024年4月1日より建設業、運転の業務などについても時間外労働の上限規制が適用されます。それに伴い時間外・休日労働協定届の様式が一部変更となります。2024年4月1日からの記入例を載せましたので参照ください。
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