
2024年3月31日までは建設業、運転の業務、医師の業務などについては時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。しかし、2024年4月1日からはこれらの事業、業務についても時間外労働の上限規制が適用されるようになります。
■ 2024年4月1日からの時間外労働の上限規制
2024年4月1日からの時間外労働の上限規制は下表の通りとなります。
※ 新技術・新商品の研究開発業務については上限規制の適用はありません。
事業、業務 | 時間外労働の上限規制 |
建設業(災害の復旧復興の事業) | 月 上限なし ※ 但し、月45時間超年6回まで 年 720時間 |
自動車運転の業務 | 月 上限なし 年 960時間 ※ 但し、別途改善基準告示による規制があります。 |
医師の業務 | 月 原則100時間未満 ※ 但し、面接指導を実施し、健康確保措置をとることにより 月100時間以上可 年 A水準、連携B水準 960時間 B水準、C水準 1,860時間 |
上記以外 | 月 100時間未満 ※ 但し、月45時間超年6回まで、2~6ヶ月平均80時間以内 年 720時間 |
■ 時間外・休日労働協定届(36協定届)
上記した通り2024年4月1日より新技術・新商品の研究開発業務を除く全ての事業、業務において時間外労働の上限規制が適用されるようになります。それに伴い、現在適用猶予事業、業務において用いられている時間外・休日労働協定届(36協定届)の様式9号の4が廃止され、新しい様式となります。協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の分につきましては新様式で提出する必要があります。様式の種類が増えますので作成の際は様式番号にご注意ください。
協定の有効期間の始まりが2024年4月1日以降の時間外・休日労働協定届(36協定届)の記入例はこちら【別ウィンドウが開きます】
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