前回、障害年金は、すべての年代の国民全員にとって、非常に身近な社会保障制度といいました。しかし、老齢年金や遺族年金の認知度に比べ、障害年金は、あまり知られていません。
実際に、自分やご家族、知人、同僚が何らかの障害に該当することになり、初めて障害年金について調べたという方が多いようです。
障害年金の認知度が低い1つ目の原因は、国の周知の不足だと思います。
すべての法律を知ることが出来ないように、障害年金の制度を知らないのは同じかもしれません。でも、できれば障害年金を含む社会保険制度のことは、義務教育段階でももっと積極的に教えるべきでしょう。
できれば、社会保険の他に労働法(労働基準法など)についても、社会に出る前、就職前にその基本だけでも知ることは、役に立つと思います。
例えば、近年、特に増えているのが、仕事の現場で頑張り過ぎて、メンタルでダウン、そしてうつ病等が重篤となる方です。うつ病も障害年金の対象となる傷病です。そんなとき、事前に障害年金の知識が少しでもあれば、きっと不安や悩みの解決にもつながると思います。
受給割合の少なさの2つ目の原因は「障害年金請求の手続きの複雑さ」です。
「自分で傷害年金請求の手続きをしようとしました。でも、専門用語の難解さ、と医療機関など関係機関との往復で疲弊してしまった」と、ご相談に来られた方からお聞きすることが多々あります。
年金事務所では書類による確認も一つ一つ確認しながら進められるため、何度も通うことになります。病院の初診日の証明が適切でないなどで、病院にも何度も通うこともあります。そのため、目には見えない、多くの時間というコストは発生(消費)します。
ただでさえ病気、怪我などを抱えている方やご家族にとって、障害年年金の請求手続き作業は、更に精神的、肉体的、(時間や金銭的にも)疲弊させます。そのため、途中であきらめるケースが多々あります。
マイナスなことばかり書きましたが、その複雑、煩雑な障害年金請求のプロとして、社会保険労務士がいることが少しでもご理解いただければと思います。
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