熱中症対策が義務化

令和7年6月1日より熱中症対策が義務化され、違反した場合には罰則が科されることとなります。

対象

対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28度以上又は気温31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業となります。

義務化される内容

  • 報告体制の整備及び関係作業者への周知
  • 重症化を防止するために必要な措置の実施手順の作成及び関係作業者への周知

注:労働者だけでなく、労働者以外の者で、同一の作業場において熱中症のおそれのある作業に従事する者についても対応する必要があります。

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