障害年金を受給する対象者になるためには、次の「受給要件」を満たさなければなりません。
要件は下の3つです。
①初診日の要件
②保険料納付要件
③請求時に一定の障害状態に該当すること
障害認定日という裁定請求時に①から③をすべて満たせば、原則として支給対象となります。
③の「障害状態に該当する」は、主にその方の日常の生活状態での判断となります。
日常生活を送る中で、病気や怪我による傷病が原因で日常的に支障が出ている場合や、仕事の継続にも支障がある場合、障害年金は大きな支えとなります。
また、働いている場合でも、要件に該当すれば受給可能性があります。
具体的にはうつ病、糖尿病、人口透析などの方です。そういったことから、柔軟な制度といえると思います。
以上のような病気や怪我に見舞われるリスクは、20代、30代の若い方にも存在します。そういった意味でも、障害年金制度はすべての年代の国民全員にとって、非常に身近な社会保障制度と言えます。
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