「建設業の時間外労働に関する上限規制わかりやすい解説」が厚生労働省サイトにアップされています。2024年4月より建設業においては、残業時間の上限規制が適用されるようなります。そのため、厚生労働省より残業時間の上限規制や届出用紙の記入方法を解説したリーフレットが出ています。建設業の方は一度ご確認ください。
■ 建設業の時間外労働に関する上限規制
建設業においては、2024年3月31日まで時間外労働の上限規制の適用が猶予されています。
しかし、2024年4月1日からは原則通り下記の上限規制が適用されます。
① 時間外労働が年720時間以内
② 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
③ 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ケ月平均80時間以内
④ 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6回以内
ただし、災害時における復旧及び復興の作業に限っては、2024年4月1日以降も上記②及び③については適用されません。(①及び④については適用されます。)
■ 時間外労働協定届
建設業においては、現在原則9号の4の様式で提出することになっています。
しかし、協定の有効期間の開始日が2024年4月1日以降の届出については、災害時における復旧及び復興の作業に該当するかや、時間外労働時間数により届出の様式が9号、9号の2、9号の3の2、9号の3の3と異なってきます。
リーフレットに載っているフローチャートを確認し、自社の場合どの様式を用いて届出を行うのか確認しておきましょう。
「建設業の時間外労働に関する上限規制わかりやすい解説」|厚生労働省HP【別ウィンドウが開きます】
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